なぜ中小企業のM&Aや事業売却にリーガルサービスが必要なのか?
中小企業のM&Aや事業売却の場面で、リーガルサービスが必要な理由は、主に以下の3つです。
- ①経営者様・オーナー様への専門知識や経験の補完、あるいは取引当事者間の情報格差を解消するため
- ②交渉や取引を円滑かつ有利に進めるべく事前の準備をするため
- ③M&A取引における落とし穴(リスク)を回避するため
①専門知識や経験の補完、情報格差の解消
経営者様やオーナー様にとって、M&Aは普段なじみがうすく、初めての取引であることも少なくありません。しかも、会社や事業を売却するとなれば、一生に一度、あるいはその後の人生を大きく左右する取引となる場合もあります。
このような取引をするにあたっては、契約の内容や条件、有利不利、リスクなどを正しく理解し判断するための、専門的なサポートが欠かせません。
また例えば、売り側にとってはM&Aが初めての経験であっても、買い側は過去にM&Aを経験し、取引や条件交渉のノウハウをもっていたり、あるいは買い側だけが始めから取引に専門家を関与させていたりするケースも多いと思われます。
できる限り公平かつ対等な条件交渉や取引を目指すには、双方での専門家の関与が不可欠です。
さらに、すでにM&Aの仲介やアドバイザーがいる場合であっても、リーガル面についてまでアドバイスしてくれるとは限りません。むしろ別途弁護士などへ確認するよう求められるのが通常です。
法務面のチェックは、契約書に限らず、取引のスキームやスケジュールを策定するうえでも欠かせません。せっかく良い取引相手がみつかっても、あとで想定していた取引ができない、あるいは遅れがでる、ということのないよう、注意が必要です。
②交渉を円滑かつ有利に進めるための事前準備
M&Aも突き詰めれば売買の一つです。
売買の対象(会社や事業)や値段が、買い手の求めるものでなければ、取引は成立しません。
《売り側の準備》
- ・会社や事業、ビジネスの内容、主要な取引先との契約条件、事業に必須の契約先や設備等の資産、権利関係などを、正確かつわかりやすく、外部の方へ直ちに文書で説明できるでしょうか?
- 社内の情報や書類が整然と整理され、相手から求められた際にこれらの情報や資料をすみやかに開示できる状態でしょうか? スムーズに対応できる中小企業は、意外と少ないのではないでしょうか。
これらの情報や資料は、いわば会社や事業の商品案内・取扱説明書のようなものです。
M&Aで求められる情報や資料を整備しておけば、可能性のある先へ商品をスムーズに紹介し検討してもらうことができます。また、見込みのない先への対応で時間を浪費することも避けられます。 - ・売買の対象となる会社や事業について、取引の支障となる課題・問題がないかの洗い出しや、もしある場合の対処方法について、あらかじめ準備しておくことが必要です。
例えば、中小企業でよくあるのは、オーナーや役員と会社の間で公私が曖昧な取引等が存在したり、取引先との契約条件が不明確(書面がない)であったり、労務関連の法令遵守に不備があるケースなどです。
商品に問題や不備があれば、当然値段にも影響しますし、それが買主にとって受け入れられない内容であれば、取引そのものが成立しません。
《買い側の準備》
- ・M&Aを検討する場合には、自社においてM&Aで実現したい目的や目標、想定する予算、スケジュールなどが必ずあるはずです。
目的や予算・スケジュールにマッチした取引になりうるか、大きな課題がないか、といった点を、検討の初期段階でチェックするべきです。 - これができれば、交渉が進んだあとになって想定外の理由で取引が頓挫したり、条件を変更せざるを得ない、といったリスクを減らすことができます。
- また、契約前の本格的な調査(いわゆるデューディリジェンス)を実施することで、買収後の事業運営に関する注意点や課題を明確にでき、高値づかみや、買収後に想定していない問題が発覚するリスクを低減することにもつながります。
③取引・契約における落とし穴(リスク)の回避
複雑で専門性の高いM&Aの取引では、取引過程や契約において思わぬ落とし穴(リスク)に遭遇する可能性が高まります。
M&Aでのリスクや失敗、注意点は数多くありますが、一部の例として以下のようなものが挙げられます。
- ・売り側が、情報開示の範囲やタイミングを適切にコントロールしきれず、社内外へ会社の重要情報やM&A検討の情報が漏洩する。あるいはビジネス上の重要な情報だけ奪われて取引成立に至らず終わるケース。
- ・必要な会社法その他法令上の手続に不備があり、想定した内容やスケジュールでM&Aが実行できないケース。
- ・コストと労力をかけてデューディリジェンスの実施(買い側)や資料提出・調査対応(売り側)をしたものの、取引を中止せざるをえない重大な不備が、あとから明るみに出る、あるいはM&A実施後に重大な不備が発覚するケース。
- ・契約書の内容に不備や曖昧な点があり、あるいは相手先に特に有利な内容で契約してしまった。
- その結果、M&Aの実施後に問題が発覚した場合でも、相手に費用負担や損害賠償などを請求できない、あるいは逆に想定していた以上の責任を追及されるケース。
- ・税務面での検討が不十分あるいは要件を満たす適切な手続がとられていなかった。その結果、売り側・買い側の一方または両方に、想定以上の税負担が生じるケース。
このような落とし穴に陥らないようにするためには、M&Aの進め方や手続、契約書の作成といった各過程で、専門家の関与やアドバイスが欠かせません。