M&Aにおける表明保証とは何ですか?
SUMMARY
・ M&Aの契約に定める条項の一つ
・ 契約当事者、特に売主が、契約相手に対して、一定の事実を表明し保証する
・ 取引前後に発生しうるリスクを、売主と買主で分担するための契約技術
表明保証とは、M&Aの特に最終契約などで、ほぼ必ず定められる条項の一つです。
内容としては、契約の一方が相手方に対して、特定時点(契約締結日やクロージング日)において、M&A対象等に関する財務、法務その他の一定の事項が、真実かつ正確であることなどを表明し、保証する、という書き方がされます。
M&Aにおける取引対象(会社や事業)が、一点物かつ生ものである、という特徴に由来します。
M&AではDDを実施して、売買対象を調査し、情報把握をしますが、すべてを網羅しきれるとは限りませんし、想定されるリスクをすべて譲渡価格に反映して固定する、というのも現実的ではありません。
簿外債務や偶発債務、価格に反映されていないリスクの顕在化の可能性は、常につきまといます。
そこで、リスクが顕在化した場合に備えて、どこまでのリスクを売主と買主どちらの責任負担にするか、を契約で取り決め、リスクが現実化した場合に取引実行を中止したり、一方の金銭負担で事後的に調整するための条項です。
具体的な効果としては、
・ 契約後、クロージング前に表明保証違反が判明した場合、相手は契約を解除することなどにより取引を中止することができる
・ クロージング後に表明保証違反が判明した場合、相手は違反者に損害賠償や補償を請求することができる
などがあります。
一般的に、なんの留保もない、網羅的な表明保証は、売り側の負担を大きくするので要注意です。
網羅的な表明保証を定めたうえで、表明保証の対象から除くもの(DDで発覚した事項、価格等にすでに反映されている事項)を明記する方法もあります。