M&Aの手法
事業譲渡
事業譲渡は、会社の事業を構成する資産や負債、取引・契約関係、ノウハウなどの集合を、一体として買主へ譲渡する方式です。
特徴
個別の資産ではなく、事業に必要な資産や負債、事業用のインフラ(工場や機械、設備)、顧客や仕入先等との取引関係、ノウハウや知的財産権など、事業を構成する有形無形の要素を一括して譲渡するものです。
典型的なケースとしては、会社にいくつかある事業のうち一部だけを譲渡対象としたい場合、簿外債務のリスクがありこれを切り離したい場合などに利用されます。
株式譲渡とともに、中小企業のM&Aでは、もっとも利用されている方式の一つといえます。
譲渡の対価は、株主ではなく、会社に支払われます。
なお、会社事業の一部だけを移転するという点で似た手法として、会社分割という方式があります(会社分割についてはこちら)。
会社分割は、法的な分類としては、売買ではなく組織再編の一つであり、契約相手先の同意の要否、会社法上の手続などにおいて、事業譲渡と違いがあります。
メリット
- ・ 一体的・一括の譲渡であるものの、譲渡対象を選別・特定して行うため、不要な資産・負債や引き継ぐ必要がなく、また簿外債務等の承継リスクを低減できる。
デメリット
- ・ 債務や契約関係、従業員との雇用契約などについては、買い側への移転について相手先の同意が必要となるため、同意取得などの手続が必要となる。
- ・ 別法人へ事業を移転するため、原則として許認可等についての取り直しが必要となる。