売り側・買い側株式譲渡
IT事業会社の株主・経営者様
・ 自身が創業したIT事業会社の株式を売却し、売却後も代表者として経営に関与していた ・ その後、売却先から、売却した株式の買い戻しと損害賠償を請求され、当事務所へ相談 ・ 契約条項の解釈、前提事実、その他利害関係をベースに交渉した結果、損害賠償を負わず、さらに売却額より低い金額で 買い戻すことで決着 ...
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・ 自身が創業したIT事業会社の株式を売却し、売却後も代表者として経営に関与していた ・ その後、売却先から、売却した株式の買い戻しと損害賠償を請求され、当事務所へ相談 ・ 契約条項の解釈、前提事実、その他利害関係をベースに交渉した結果、損害賠償を負わず、さらに売却額より低い金額で 買い戻すことで決着 ...
中小企業のM&A・事業売却のためのリーガルコンシェルジュ
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第一中央法律事務所 弁護士赤松平太(登録番号 31768)
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